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退職時の手続きに関して⑤退職後の健康保険料は2倍に!税金に関して詳しく説明します。

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ずばり、結論から言ってしまうと、

退職後に支払う健康保険料は2倍になるため、健康保険・年金・住民税の負担が増えます。

例えば、年収500万だった人が退職した場合、国民健康保険と国民年金した場合、上記の総額は6万~7万になります。

その為ある程度自分はいくらかかるのか知っておく事大事です。

退職前に貰った最後の給与明細を見て

((健康保険料+介護保険料)×2倍)+住民税 +国民年金16,590円

が、退職後1年間に毎月支払うおおよその額と考えていいと思います。

これに、家賃や、携帯代、水光熱費、生活費があるので、かなりの負担に感じてくると思います。

これを踏まえて、今後の転職活動、もしくはFIREする方は計画を経てないと、そのために再び働く事になっては、

計算外だったという事になってしまいます。

今回はの記事は、「退職までに知っておく事・手続き」「5.退職後に発生する支出」に関しての記事になります。

詳しく説明していきます。

【退職までに知っておく事・手続き 1~6】

  1. 退職には種類がある      
  2. 退職日をいつにするか     
  3. 退職時に必要な書類      
  4. 会社に返却するもの       
  5. 退職後に発生する支出   ← 今回はこちらです
  6. 失業手当の手続きに関して

退職には種類、失業手当の給付とは?

退職する時期はいつがベストか?健康保険や年金の手続きは?

退職時に必要な書類とは?

会社に返却するもの

退職後の保険料の支払いは負担増になります。

退職年度の、「健康保険料」や「介護保険料」、「住民税」は前年度(4月から翌年3月の1年)の所得により、金額が決定するため退職した年の、支払いは、特に負担が大きいです。

理由は、会社に勤めていた時は、社会保険に加入しているため、「健康保険料」「介護保険料」と「厚生年金」は、会社と本人が50%ずつの負担でした。

退職すれば、健康保険料、介護保険料は100%、厚生年金は国民年金に切り替えると月額16,590円となります。

都道府県別に年収ごとの国民保険料試算が出ているので、任意継続と比較して、トータル2年間でどちらがと得かを検討してみる必要があります。

国民保険料よりも任意継続保険の方が、保険料が抑えられる場合があります。

任意継続の保険料には上限が設けられている

  1. 資格を喪失した時の、標準報酬月額
  2. 前年の9月30日時点の、全ての協会けんぽ被保険者の標準月額の平均額(令和3年9月30日は295,135円)

この1か2の少ない方が適応となり、標準報酬月額が30万円を超えたとしても、上限30万円として計算されます。(令和4年4月現在)

※ただし、2年間だけの適応なので、扶養に入った場合(入る予定の場合)、転職予定の無い場合は、2年間トータルの金額で考えると、国民健康保険の方が安くなる場合があるので、よく考えて検討する必要があります。一度継続保険を選択したら、2年間変える事ができません。

家族の扶養に入る場合は、保険料の負担はありませんが、国民健康保険に加入していた後に、扶養に入る場合は、国民健康保険の脱退の届出が必要です。詳しい事は、市区町村に問い合わせをして確認をします。

注意すべき点が1つあり、どれを選択するかによって、手続き先が異なります。

手続き先
  • 任意継続   → 住んでいる都道府県の協会けんぽ支部、退職日から20日必着(厳守!)
  • 国民健康保険 → 住んでいる市区町村の国民健康保険担当、退職日から14日以内
  • 家族の健康保険(扶養) → 家族の勤務先

任意継続保険への切り替え方法は、こちらの記事にも書かれています。

年金と住民税の料金

健康保険料に加えて、年金と住民税の支払いも毎月あります。

年金は、国民年金は月額16,590円です。(令和4年4月時点)、転職して社会保険に入れば、再び厚生年金に切り替わります。それまでは国民年金に加入する事になります。家族の扶養に入った場合は、国民年金第3号被保険者となり年金の負担はありません。

住民税も健康保険と同様に、前年度の所得に応じて(前年1月から12月までの所得)金額が決まってきます。

会社で働いていた時は、給与天引き(特別徴収)でしたが、退職後は、自宅へ納付書が届き請求される(普通徴収)へ切り替わります。毎月自分で、住民税を支払います。住民税は区切りが5月~翌年度の6月となるので、1月~5月に退職をした人は、5月までの支払うはずだった分を、給与や退職金から一括で徴収されます。明細をしっかり確認しておく事をおススメします。

失業手当の受給方法

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