マイナポイント第2弾とは?マインナンバーカードは保険証として使える!マイナポータルとは?

この記事では、以下の事がわかります。

  • マイナポイントはどうやったら付与されるのか、何に使えるのか。
  • マインナンバーカードを保険証として使う時に知っておくべきこと
  • マイナポータルとはどういうものか、何が出来るのか

マイナポイントやマイナポータルの事、しっかり知ってから登録しよう。

マイナポイント第2弾とは?

マイナポイントとは、

  • マイナンバーカードの普及
  • キャッシュレス決済の普及

を促進する目的で作られた、国の消費活性化策です。

コンビニで、マイナポイント5000ポイントっていう付与っていうのをよく見かけるけど、

付与されるしくみが知りたい!

マイナポイントとは?

マイナンバーカードが届いたら、マイナポイント予約・申込を行って、自分で選んだキャッシュレス決済サービス※1で20,000円チャージやお買い物をすると、利用金額の25%分が貰えるサービスです。(一人あたりの上限は5000円分です。)ただし、第1弾でポイントを既に付与された方は、対象外です。

   ※1 QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのこと

マイナポイントに申込し時点で、5000ポイントが付与される訳ではないので、注意です。

マイナポイント第1段は2021年12月末で、一旦終了し

マイナポイント第2弾が2022年9月まで開始されています。第2弾では、3種類全て登録すると最大2万円分のポイントが付与される仕組みとなっています。

【 マイナポイント第2弾 】

2022年9月末までのマイナンバーカードと申請した人が対象で、最大2万円相当のポイント付与の機械があります。

  1. マイナンバーカード取得後、マイナポイント予約・申込・・・5000ポイント
  2. 健康保険証として利用申込(2023年2月末まで)・・・7500ポイント(2022年6月頃開始)
  3. 公金受取口座の登録(登録開始2022年春予定、23年2月末まで)…7500ポイント(2022年6月頃開始)

今後もサービスの変更等があるので、確認をしておく必要があります。

→ マイナンバーカードはどんな時に使うのか?

保険証としてのマイナンバーカードを使うメリット、知っておくべき事

マイナンバーカードが保険証として使えるのは便利だね!

マイナンバーカードが保険証として使えるのは、カードが1枚で済んだり、病院での診察もスムーズになります。

使い方はマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。(かざした後、顔写真で本人を確認します。)

一方で、知っておくべき注意点もあります。

マイナンバーカードを利用するメリットとは?

メリット
  1. 就職、転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードが健康保険証としてずっと使える。
  2. 顔認証で受付が自動化されてスムーズとなる。
  3. 窓口で、限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる。
  4. マイナポータル※2で、特定健診情報や薬剤情報、医療費が見られる。
  5. マイナポータルで、確定申告で医療費控除が簡単にできる。
  6. 窓口への書類の持参が不要となる。

マイナンバーカードで保険証利用で知っておくべき事

マイナンバーカードで保険証利用で、知っておくべき事

病院や薬局で「電子的保健医療情報活用加算」として以下の診療点数が加算される。

【 保険医療機関の場合 】

対象者:オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

1.患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施した場合

  • 初診料に対しての加算 → 電子的保健医療情報活用加算:7点
  • 再診料に対しての加算 → 電子的保健医療情報活用加算:4点
  • 外来診療料に対しての加算 → 電子的保健医療情報活用加算:4点

2.オンライン資格確認を導入しており、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合

  • 初診料に対して加算→電子的保健医療情報活用加算:3点(令和6年3月 31日まで)

<補足>
   月1回に限りそれぞれ所定点数に加算

【 保険薬局の場合 】

対象者:オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者

1、オンライン資格確認を導入しており、患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施した場合

  • 調剤管理料に対して加算→電子的保健医療情報活用加算:3点(1か月に1回限り所定点数に加算)

2、オンライン資格確認を導入しており、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合

  • 調剤管理料に対しての加算 → 電子的保健医療情報活用加算:1点(令和6年3月31日まで、3か月に1回点数に加算)

実際にはどの位負担になるのかというと・・・

患者側の支払いの自己負担割合が3割負担である場合で考えます。

ちなみに、診療点数1点は、10円として計算されます。

電子情報処理組織の使用による請求行っていて、電子資格確認に関する事項について、見やすい場所接地されている保険医療機関で診察をした場合は、

初診時に「電子的保健医療情報活用加算」、3点×10円×0.3(3割負担)=9円を支払うことになります。

政府は、「マイナ保険証」利用時に発生する、4月の診療報酬改定で新設した加算措置について、廃止を含め見直す方向で検討している。カードを使うと支払いが増える仕組みは国民の理解が得にくいと判断したのが理由だそうです。(2022年5月24日現在)

現在は、まだ電子情報処理組織の導入は、2022年1月の時点で実際に運用している施設は10.9%ですが、 2023年3月末までに、顔認証付きカードリーダー申込施設、おおむね全てへシステム導入を目指しているそうです。

 いずれは、導入されると考えると、利便性やポイント還元で考えると、デメリットというよりは、

知っておく必要のある情報の1つなのではないかと考えます。

マイナンバーカードで使える、医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページで確認する必要があります。

マイナポータルは何の為に使うのか?

マイナポータルへ利用者登録を行うと、行政の手続きやお知らせの確認がオンラインで利用可能となります。

マイナポータルで出来る事
  • 公金受取口座の登録・変更
  • 薬剤、医療費、検診情報の確認
  • 健康保険証の情報の確認
  • 自分の所得、個人住民税の情報
  • e-Taxやねんきんネット等の、外部ウェブサイトへの連携

地方公共団体や国の行政機関期間等が保有している、特定個人情報(所得税や世帯情報など)を、マイナポータルから、必要な情報を選んで、取得申込する事でその回答を確認できます。

今後は、令和6年(2024)年度末に、マイナンバーカードと、運転免許証の一体化が予定されていたり、今後は、さらに、マイナンバーカードは利便性が高くなっていくと予想されます。

医療費の診療報酬について書かれたいる記事です

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