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退職時の手続きに関して⑥失業手当の受給方法について

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今回はの記事は、「退職までに知っておく事・手続き」「6.失業手当の手続きに関して」になります。

失業手当の受給には、

  • 失業手当の受給条件
  • 自己都合退職と、会社都合退職では失業手当のルールが異なる

など、手続きで知っておかないといけないルールがある為、この記事でわかりやすく説明していきます。

ハローワークに行く前に、しっかりと調べてから行こう。

【退職までに知っておく事・手続き 1~6】

  1. 退職には種類がある      
  2. 退職日をいつにするか     
  3. 退職時に必要な書類      
  4. 会社に返却するもの       
  5. 退職後に発生する支出   
  6. 失業手当の手続きに関して ← 今回はこちらです

退職には種類、失業手当の給付とは?

退職する時期はいつがベストか?健康保険や年金の手続きは?

退職時に必要な書類とは?

会社に返却するもの

退職後に発生する支出

失業手当には受給条件がある

失業手当は、雇用保険を払っていたからといって、

退職した人が全員もらえる訳ではありません。

受給条件というものがあります。

失業手当の受給条件
  • 積極的に就業しようと意思があり、いつでも就職できる能力(健康状態や環境など)がある事
  • 積極的に転職活動しているにも関わらず、現在職業に就いていない人
  • 離職の日以前2年間に、通算して12か月以上、被保険者期間がある事。

以下の対象者は受給が出来ません。

受給資格が無い
  • 妊娠、出産、育児、病気、怪我などですぐに就業出来ない
  • 就業するつもりがない
  • 家業や学業に専念
  • 会社の役員、自営業者

雇用保険は、安定した生活を送りつつ、1日でも早く仕事に就けるように支援する為にあります。

受給開始時期が、「自己都合退職の場合」と「会社都合退職の場合」では大きく異なります。

自己都合退職の場合

結論から言うと、自己都合退職の場合の受給開始は、受給資格が決定した日から7日間+2か月後からという事になります。しかも実際に手元に入るのはその1か月後という事になるので、

受給資格決定した日から7日間+3か月後に支給される。

という事になります。

離職票が会社から届くのは1~2週間後になります。

この間、何も手続きが進めないので、仕事の退職ですっきりする反面、

ちょうど将来への不安も出てくるので、この期間はあえてやりたい事をして過ごす事おススメします。

ただ、「国民健康保険」や「国民年金」の切り替え手続きは、離職票が届く前にできるので、

(手続きに必要な、退職証明書と健康保険資格喪失証明書は、事前に発行してもらえる)この手続きだけは行っておきましょう。

退職後、転職活動しながら失業手当を受給する場合の手続き等は、以下になります。

申込をする窓口

自分の住んでいる住所を管轄している、ハローワーク

必要な書類
  1. 離職票(1と2)
  2. マイナンバーカード、通知カードか住民票(個人番号が記載されている書類)
  3. 身分証明書
  4. 証明写真(縦3㎝×横2.5㎝)2枚(離職票1と2に貼ります。)
  5. 本人名義の通帳かキャッシュカード(インターネットバンキング、外資系金融機関以外)
  6. 印鑑(認印、スタンプ印不可)

【雇用保険で受給できる1日あたりの金額(基本手当日額)】

     30歳未満   6760円
   30歳以上45歳未満   7510円
   40歳以上65歳未満   8265円
   60歳以上65歳未満   7096円
            引用:ハローワークインターネットサービス

失業手当の給付日数等、詳しくはこちらに書かれています。

【 ハローワークでの流れ 】

  1. 初回訪問日に、必要書類を持って行き、求職申込書記入して、窓口で手続きをする。

  求職申込書はダウンロードができるので、事前に書いて行くと、手続きがスムーズです。 この手続きにより、初めて受給資格が決定する。

 2.受給資格が決定した日から7日間は待機期間となる。(この期間、アルバイト、内職等は絶対に不可で、収入がわずかでもある場合は、延長となる。)=結果的に、失業手当の支給が遅れてしまうので注意する。

 3.7日間の待機期間終了後、「雇用保険説明会」と「初回講習」を受講する。この説明会で、「雇用保険受給資格者証」が交付される。この2つの講習会で求職活動実績の1カウントを取得できるので、初回認定日までに必要な、求職活動実績1カウントのノルマは達成できる。

初回認定日までは、自分で別で求職活動実績を作る必要はない。初回認定日を待ちながら過ごす事になる。

4.失業保険を受給するには、4週間毎に2回以上の求職活動報告をしなくては、いけない。4週間毎に「認定日」がある。認定日には必ずハローワークに行かなくてはいけません

「初回認定日」に行う事・・・「失業認定申告書」を提出して、失業認定を受ける申告書は、初回講習で受け取っているので、これを提出します。そして、求職活動実績1カウントも必要ですが、既に、初回講習を受けているので、これもクリアされます。

アルバイトをする場合は、必ずハローワークに申告をする。

初回認定日にハローワークに行った際に、ついでに、「職業相談」をしておくといいでしょう。なぜならば、この職業相談は、次の「認定日」までに必要な、求職活動実績にカウントされるからです。(初回認定日以後は、1か月に2回の、求職活動実績が必要である。)

実績をみとめられる求職活動にはどんなものがあるか?ハローワークや、セミナーに行かなくても実績を作る方法はないか?

求職活動実績になるもの
  • 求人への応募
  • ハローワークや指定の民間機関が行う職業相談・職業紹介・セミナーの受講
  • 再就職に役立つとされる国家試験、検定などの資格試験の受験
  • ハローワークへ職業相談(認定日に必ず、職業相談すれば、次回分の認定日のカウントとなる。)基本的にカウントの期限は認定日~次の認定日の前日まで

【ハローワークへの職業相談】ポイント

  • 就職活動は変わりなくすすめている事を伝える
  • 就職活動の進め方について、職務経歴書の書き方
  • 求人検索のパソコンの使い方の相談
  • 職業訓練について、職業訓練受講までの流れについて
  • 求人票の内容について質問、

  例えば「募集している人数に対して、今どの位の人が応募しているか」、「求人票に書かれているパソコンのスキルはどの程度のスキルなのか」「運転免許証が必要」「ATでも大丈夫か」、

→ 求人応募しなくても職業相談だけでOK、「持ち帰って検討してみます。」

求職活動実績に認められないもの
  • ハローワークの端末や新聞、インターネット等での求人の検索
  • 知人への紹介依頼
  • 転職サイトや派遣会社への登録

これらは失業手当の受給条件の積極的に求職活動している行動としては少し足りないとみられる。

 

【 失業認定申告書の記入例 】

  1. 一番左の「ア求職活動をした」に○をする。
  2. ハローワークなどで求職活動相談をした場合は

  (1)(ア)「公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談・職業紹介など」に○

 3.活動日と利用した機関の名称を「ハローワーク」

 4.求職活動の内容を「職業相談、職務経歴書の書き方の説明を受けた」「職業相談、職業訓練について説明を受けた」と記載する。

自己都合退職の場合は、2か月の給付制限期間のあと2回目の失業認定日のあとに、失業手当が支給される=退職してから、約3か月後に支給される。

会社都合退職の場合

初回認定日開始から、約1週間以内に失業手当が支給となります。待機期間はありません。

手続きから1か月後から受給開始となる。

認定日までの、求職活動実績の作り方は、自己都合退職の場合と同じです。

失業手当受給中のアルバイトのルール

失業手当受給中にアルバイトをするには3つのルールがあります。

  • 待機期間中の7日間はアルバイトをしない。
  • 週20時間以上+雇用期間31日以上の就労とならない※1
  • アルバイト可能な期間は、週4日未満、月14日未満と設けている
  • アルバイトした場合は、ハローワークに申告をする。

   ↓

  • 雇用保険の加入条件を満たしてないか
  • 継続した就労となっていないか?
  • 求職活動に支障を与えていないか

※1 週20時間以上で雇用期間31日以上にならなければ、週20時間未満で31日以上就労しても、失業認定に影響を与えないハローワークが殆どですが、自治体によっては、それが何か月も続くようであれば、雇用保険の条件を満たしていなくても、継続した就労=就職したとみなすハローワークもあるようです。

週4日未満、月14日未満の以上の就労だと、継続した就労とみなすハローワークもある。

自治体によって、ルールが異なる場合があるので、アルバイトをやる前に、ハローワークで相談してみた方がいいです。

  • どんなアルバイトをするのか、アルバイトを始めるタイミング
  • 1日の就労時間と見込み収入、就労時間の申告方法
  • アルバイトをする期間

上記の内容を、ハローワークで相談すると、詳しく説明して貰えます。

アルバイトをした日の、失業手当の支給額が変わります。

【 1日の就労時間が4時間未満 】

  • アルバイトの収入が一定額を超える場合  → その日の失業手当が減額受給
  • アルバイトの収入が一定額を超えない場合 → 失業手当が満額受給

【 1日の就労時間が4時間以上 】

  • アルバイトの収入が一定額を超える、超えないにかかわらず →その日の失業手当は貰えない

【 1日の一定額のボーダーラインの金額の計算方法 】

 A:基本手当日額 + 1日のアルバイト代(アルバイト代 - 控除額1312円)

 B:離職時賃金日額 × 80%

  • A≦Bとなる場合は「全額支給」
  • A>Bとなる場合は、AとBとの差額分が「減額」される
  • B<1日のアルバイト代の場合は「その日の支給はなし(繰り越し)」

「基本手当日額」と「離職時賃金日額」は、雇用保険説明会の時に渡される、「雇用保険受給資格者証」に書かれています。

その日貰えるはずだった、失業手当は後に先延ばしになります。(満了まで受給の失業手当のトータル金額は変わらない)

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