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【失業手当、初回認定日】ハローワークでの流れについて説明します。

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ハローワークで「失業手当受給」申込み後、次にハローワークに行くのはいつか?

ハローワークで失業手当受給の申込み後、次にハローワークに行かなくてはいけない日が「初回講習・雇用保険説明会」です。ただし、コロナの影響で中止をしているハローワークもあります。申込時に説明がされますので確認をしておきます。

私の住んている管轄のハローワークは、「初回講習・雇用保険説明会」は中止でした。その代わりにYouTubeを観ておいてくださいと言われました。これを観ておけば、「失業認定書」の求職活動の内容欄に「初回講習 中止」を記載で「求職実績1」とカウントをしてくれるとの事でした。

「初回講習・雇用保険説明会」が中止の場合は、次にハローワークに行く日が、「初回認定日」です。

これは、日時は決められているので、特別な事情が無い限りは変更ができません。

【認定日に行かないとどうなるのか?】

その認定日の前日までの分(原則28日間)は失業が確認できない状態なので、基本手当の支給が延長されてしまいます。

尚、認定日当日の時間変更に関しては受付可能なので、電話で相談しましょう。

【認定日の変更ができる場合とは?】

就職・面接・採用試験、本人の病気や怪我、結婚、親族の急病の看護、親族の葬儀、就職に必要な国家試験、検定等資格試験などの、やむを得ない理由の場合、前日までに給付窓口に来所、病気で行けない時は電話で相談をしなくてはいけません。設定日変更には、証明する書類が必ず必要になります。

初回認定日のハローワークでの流れ

初回認定日を迎えたら、受付時間通りにハローワークの窓口に行き、以下の2点を提出します。

  1. 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
  2. 失業認定申告書

この2点の確認が済んだら、呼ばれて、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」は返却され、次回提出する「失業認定申告書」が新たに渡されます。そして、次回の認定日と時間を教えてくれます。

認定日は基本的には4週間毎に設定されており、次回の認定日までに、2回求職活動実績を作らなければいけません。

【自己都合退職の場合】

自己都合退職の場合、7日間の待期期間ご、2から3か月間の給付制限期間になるので、初回認定日で記載した、活動実績の「初回講習」がそのまま、次回の認定日での求職実績活動の1回にカウントされるので、次の認定日までには、あと1回の求職活動実績で済みます。(理由としては、まだ支給が始まっていないからだそうです。)

求職活動実績の作り方~認定日に、ハローワークで職業相談等をする~

求職活動実績は、認定日当日~次の認定日の前日までに実績をつくらないといけません。

認定日にハローワークに行った日に、一緒に、職業相談や、職業訓練などの相談をすると、それが求職活動実績1となるので、相談をしておく事をおすすめします。

私の場合、今回は、

  • 職業訓練はどういったものがあるのか
  • 職業訓練の申込方法と内容

を聞いてきました。

申し込む前に、見学に行った方がいい事や、申し込みに必要な書類、いつまでに受講開始しないといけないのかを具体的に教えてくれました。

あくまでも相談なのでその場で決めなくて大丈夫です。「持ち帰って考えてみます。」という事で相談を終わらせましょう。

今回の相談で、求職活動実績1として記録してくれました。

自己都合退職で給付制限期間中の就職活動における注意点

自己都合退職で、給付制限期間中の就職活動において、注意点があります。それは、

7日間の待期期間満了後1ヶ月間については、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により職業に就かないと再就職手当の対象にならない。

という事です。自分で見つけた企業に就職が決まった場合は、再就職手当は貰えないという事になるので注意が必要です。

まとめ

以上、初回認定日における、ハローワークの流れと、求職実績の作り方に関して説明しました。

正しく給付を受ける為に、認定日に必ずハローワークへ行く事、求職活動実績を2回作る事を説明しました。

詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりに書かれているので、しっかり確認をしておきましょう。

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