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「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれない場合の対処法

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会社を退職した次の日から、保険証は「国民健康保険」となります。(「任意継続保険」以外)

保健証は、特に早めに切り替えた方が安心であるので、手続きは、退職後速やかに行いたいものです

国民保険に切り替えるためには、「健康保険資格喪失証明書」と「免許証」と「マイナンバーカード」か通知カードが必要となりますが、

今回の記事は、「健康保険資格喪失証明書」はどこで手に入るか?、発行して貰えない場合の対処方法の記事になります。

「健康保険資格喪失証明書」はどこで、発行してもらえるか?

「健康保険資格喪失証明書」は、基本的には、被保険者であった本人が、自分の住んでいる住所の管轄の年金事務所国民年金に行き、発行をしてもらいます。

記入用紙は事前にダウンロードして、記入する事も可能です。

国民年金機構 健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)(PDF 136KB)

用紙は2種類あり、窓口にて「通知書」「請求書」の2枚を提出します。

「健康保険資格喪失証明書」は、会社や事業所によっては、依頼すると発行してくれる場合があります基本的には会社や事業所に義務づけられてはいません。

年金事務所に行く際には、

・免許証

・マイナンバーカード(通知カード)

が必要なので忘れずに。

一応「年金手帳」「印鑑」を準備していきましょう

「健康保険資格喪失証明書」発行してもらえない場合の対処法

退職後、年金事務所に行った時に、「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらえない場合があります。

それは、前職の会社や事業所が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出をしていない場合です。

会社や事業所は、被保険者が退職をした場合健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から5日以内に日本年金機構に「被保険者資格喪失届」を提出する事が義務づけられていますが、退職後間もない場合や、会社側の都合で手続きがまだ済んでいない場合があります。

まずは、行く前に「発行して貰えるかどうか」、事前に管轄する年金事務所に問い合わせをしてみましょう。

すぐに発行してもらえない場合の時に備えて、事前に準備できるものがあります。

それは、「退職証明書」です。

退職前に、発行希望を出しておけば、退職証明書はすぐに発行して貰えるので、希望を出しておきましょう。

万が一、「健康保険資格喪失証明書」が発行されない時には、この退職証明書で退職日が証明できれば、国民健康保険の切り替えが出来る市町村があるので、事前にお住まいの市町村役場に、

年金事務所で、「健康保険資格喪失証明書」が発行されなかったが、「退職証明書」があるが、国民健康保険に切り替えが出来るか」を、電話で相談してみましょう。

私の住んでいる市町村では、「退職証明書」で国民健康保険への切り替えが出来ました。

退職証明書の用紙は、厚生労働省の退職事由に係るモデル退職証明書をダウンロードしましょう。

任意継続の保健証の作成は、通常の処理だと手元に保険証が届くまで、通常2~3週間かかるが、退職日の確認ができる証明書(「退職証明書」写しや離職票)があれば、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになった。その場合、保険証が手元には約1週間程度で届きます。

「退職証明書」があれば、年金事務所でも、国民年金への切り替え手続きも同時に出来ます。国民年金も同時に手続きをする場合には、「年金手帳」も忘れずに持って行きましょう。

まとめ

「退職証明書」は必ずしも必要な書類ではないが、準備しておくと、手続きができるものがあるので、発行希望しておく事をおすすめします。

そして、年金事務所や市町村役場に行く際には、「希望する手続きができるか」をまずは、電話で相談してみる事をおすすめします。

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