会社を退職した次の日から、保険証は「国民健康保険」となります。(「任意継続保険」以外)
保健証は、特に早めに切り替えた方が安心であるので、手続きは、退職後速やかに行いたいものです。
国民保険に切り替えるためには、「健康保険資格喪失証明書」と「免許証」と「マイナンバーカード」か通知カードが必要となりますが、
今回の記事は、「健康保険資格喪失証明書」はどこで手に入るか?、発行して貰えない場合の対処方法の記事になります。
「健康保険資格喪失証明書」はどこで、発行してもらえるか?
「健康保険資格喪失証明書」は、基本的には、被保険者であった本人が、自分の住んでいる住所の管轄の年金事務所の国民年金課に行き、発行をしてもらいます。
記入用紙は事前にダウンロードして、記入する事も可能です。
国民年金機構 健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)(PDF 136KB)
用紙は2種類あり、窓口にて「通知書」と「請求書」の2枚を提出します。
「健康保険資格喪失証明書」は、会社や事業所によっては、依頼すると発行してくれる場合がありますが、基本的には会社や事業所に義務づけられてはいません。
年金事務所に行く際には、
・免許証
・マイナンバーカード(通知カード)
が必要なので忘れずに。
一応「年金手帳」と「印鑑」を準備していきましょう
「健康保険資格喪失証明書」発行してもらえない場合の対処法
退職後、年金事務所に行った時に、「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらえない場合があります。
それは、前職の会社や事業所が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出をしていない場合です。
会社や事業所は、被保険者が退職をした場合、健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から5日以内に日本年金機構に「被保険者資格喪失届」を提出する事が義務づけられていますが、退職後間もない場合や、会社側の都合で手続きがまだ済んでいない場合があります。
まずは、行く前に「発行して貰えるかどうか」、事前に管轄する年金事務所に問い合わせをしてみましょう。
すぐに発行してもらえない場合の時に備えて、事前に準備できるものがあります。
それは、「退職証明書」です。
退職前に、発行希望を出しておけば、退職証明書はすぐに発行して貰えるので、希望を出しておきましょう。
万が一、「健康保険資格喪失証明書」が発行されない時には、この退職証明書で退職日が証明できれば、国民健康保険の切り替えが出来る市町村があるので、事前にお住まいの市町村役場に、
「年金事務所で、「健康保険資格喪失証明書」が発行されなかったが、「退職証明書」があるが、国民健康保険に切り替えが出来るか」を、電話で相談してみましょう。
私の住んでいる市町村では、「退職証明書」で国民健康保険への切り替えが出来ました。
退職証明書の用紙は、厚生労働省の退職事由に係るモデル退職証明書をダウンロードしましょう。
任意継続の保健証の作成は、通常の処理だと手元に保険証が届くまで、通常2~3週間かかるが、退職日の確認ができる証明書(「退職証明書」写しや離職票)があれば、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになった。その場合、保険証が手元には約1週間程度で届きます。
「退職証明書」があれば、年金事務所でも、国民年金への切り替え手続きも同時に出来ます。国民年金も同時に手続きをする場合には、「年金手帳」も忘れずに持って行きましょう。
まとめ
「退職証明書」は必ずしも必要な書類ではないが、準備しておくと、手続きができるものがあるので、発行希望しておく事をおすすめします。
そして、年金事務所や市町村役場に行く際には、「希望する手続きができるか」をまずは、電話で相談してみる事をおすすめします。