退職日も決まったので、あとは必要な書類を準備します。
今回は、「退職までに知っておく事・手続き」の「3.退職時に必要な書類」に関しての記事になります。
【退職までに知っておく事・手続き 1~6】
- 退職には種類がある
- 退職日をいつにするか ← 前回の記事
- 退職時に必要な書類 ← 今回はこちら
- 会社に返却するもの
- 退職後に発生する支出
- 失業手当の手続きに関して
退職時に必要な書類
退職後は、「健康保険」「年金」「失業手当」などの切り替え申請する為、必要な書類を、いくつか揃えなくてはいけません。
特に、すぐに転職をしない場合、退職後、14日以内(任意継続保険の場合は20日以内)に、市役所で、国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。
具体的な、必要書類は以下になります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 退職証明書・健康保険資格喪失証明書
これらの書類は、退職日を迎える前に事前に、会社に、「いつ位に郵送されるか?」、確認しておく必要があります。
【 従業員の退職後に会社側が行う手続きの期限 】
- 雇用保険被保険者離職票 → 10日以内にハローワークへ届出
- 年金手帳・雇用保険被保険者証 → 会社が預かっている場合は退職時に返却される
- 源泉徴収票 → 原則、退職後1か月以内
- 退職証明書 → 従業員から請求された場合のみ発行
- 健康保険資格喪失証明書 → 退職日翌日から5日以内に日本年金機構に「被保険者資格喪失届」の提出が義務づけられている。
郵送で届いたら、速やかに市区長町に手続きをしにいく必要があります。
手続きに行く順番が重要!!
【 退職した本人が退職後に行う手続きのまとめ 】
- 国民年金、国民健康保険 → 14日以内に市町村役場で手続きをする。
- 任意継続保険を希望する場合 → 20日以内に市町村役場で手続きをする。
- 失業手当 → 退職した日の翌日から1年間にハローワークへ申請※1
- 源泉徴収票 → 翌年春に確定申告をする
※1失業手当の受給期間は、原則として退職した日の翌日から1年間で、申請の期限もこの期間中となる。
「失業手当」の申請前に必ず、「国民年金」と「国民健康保険」の手続きを済ませておく。
全ての申請に、離職票が必要で、原本は失業手当の申請時にハローワークへ提出してしまう為に、その前にコピーで申請可能な、国民年金と国民健康保険の切り替え手続きを済ませておきましょう。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者離職票は、退職者が失業手当をもらうための書類で、「離職した事実を公的に証明する」書類です。会社側は退職から10日以内にハローワークへ届出し、退職者に発行しなくてはいけないものです。
ハローワークは「離職票-1」と「離職票-2」の2種類を会社宛てに発行する。それぞれには以下の内容が記載されていす。
- 「離職票-1」は、退職者の氏名や基本的な情報
- 「離職票-2」は、退職者への賃金の支払い状況や離職理由
注意すべき点が1つあります。
離職票は、国民健康保険と国民年金への切り替え申請時にも必要です。(コピーでも可)
ハローワークでは原本を提出してしまうので、ハローワークに行く前に、事前に、国民健康保険と国民年金の切り替え申請を行かなくてはいけません。
年金手帳・雇用保険被保険者証
会社によっては、退職時に会社から受け取る所もあれば、事前に返却されている場合があります。もし手元に無い場合は、確認をしておいた方がいいでしょう。
退職後14日以内に、市区町村役場の国民年金担当窓口にて、国民年金への切り替えを行いましょう。
雇用保険に加入した際に、発行される証明書であり、1人に一つ割り当てられ、再就職する度に同じものが引き継がれます。保険者証は加入時に発行されますが、会社保管で退職時に渡される所と、発行時に本人に渡されている場合があります。再就職の際に、必要な書類です。
「雇用保険被保険者離職票」と間違われやすいので注意!
「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」は全く別物です。
- 「雇用保険被保険者離職票」は、退職を証明するものであり、失業中に必要な書類。
- 「雇用保険被保険者証」は、再就職の際に必要な書類
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた、給与や賞与などの総額と、納めた所得税の金額が記載されているものです。
源泉徴収票は、働いている時であれば、12月から翌年1月源泉徴収票」整の計算の完了後に貰えますが、退職時は、退職後の給料が全部支払われた後に貰えます。退職時に受け取る源泉徴収票は、その年の1月1日から退職日までの給与や納めた所得税が記載されます。
退職時の源泉徴収票の発行時期は、原則、退職後1か月以内となっています。
【 年の途中で退職した場合は、2種類の源泉徴収票をもらう事があります。】
- 給与所得の源泉徴収票(1月1日~退職日までの給与所得に係る源泉徴収票)
- 退職所得の源泉徴収票(退職金に係る源泉徴収票)
「1.給与所得の源泉徴収票」は年末調整に算入される。「2.退職所得の源泉徴収票」は、分離課税であるため、給与所得とは別方法で所得税を計算する。
前職で「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合と、提出していない場合で確定申告の有無が異なる。
「退職所得の受給に関する申告書」とは?
退職金が支給される場合に、支払い者に対して提出する必要がある書類です。この申告書を提出することにより、適正な退職所得の額と、所得税額が計算され、源泉徴収が行われます。よって、受け取った退職金から源泉徴収される所得税に関わる申告書であり、忘れずに提出をしなければいけない。
原則として、確定申告の必要はありません。
退職金の支払者が、所得税額および、復興特別所得税を計算し、その退職手当等の支払いの際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるためです。
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くことをいう。
提出していない場合、退職所得控除が適用されていません。自分で確定申告を行い、税額を申告する必要があります。また、退職した年の収入が少ない場合、「扶養控除」や「配偶者控除」、「基礎控除」などの各種所得控除が控除しきれていないことがあるので、この場合、確定申告をした方が、税金が戻ってくる可能性がある。
【 手続きの手順 】
- 前職の給与所得の源泉徴収票のみを準備する。
- 年末調整は行わずに、現在の働いている給与所得と合算した源泉徴収票を作成してもらう。
- 「2で作成した源泉徴収票」と「前職の退職所得にかかる源泉徴収票」を使って、自分で確定申告をする。この時、確定申告書Bと第三表へ記入する。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する事によって、退職所得控除が受けられ、退職金を受け取る時点で適正な源泉徴収がなされる。提出を忘れると、一律20.42%の税率で源泉徴収されるため、本来の税額よりも過大な税金を納めなくてはいけない可能性がある。
なのて、提出をしていない場合は、確定申告を行い還付金を受け取って、税金を払いすぎる事がないように、正しく理解しておく事が大事です。
退職証明書・健康保険資格喪失証明書
会社を退職していることを証明するための書類です。退職した従業員から請求があった場合に、会社が発行する証明書です。
利用目的は、離職票がまだ手元にない場合に、その代わりとして、国民健康保険・国民年金の手続きに使用される事が多い。転職先の企業から、事実確認のために、退職証明書の提出を求められる場合もあります。
「健康保険資格喪失証明書」は、会社によっては、依頼すると発行してくれる場合がありますが、会社に発行を義務づけられたものではありません。基本的には、被保険者であった人が、自分で管轄の年金事務所に行き、発行してもらう書類になる。
発行の手続きは、今まで加入していた保険証が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合、最寄りの年金事務所に行って手続きをします。(窓口・郵送でも申請可能)
窓口で交付を希望する場合は、運転免許証等の身分証明書とマイナンバーが記載された住民票等が必要になります。印鑑と年金手帳も必要になる場合があるので、一応準備しといた方がいいです。
即日発行できない場合がある?
理由は、退職した会社が、日本年金機構に「被保険者資格喪失届」を提出していないと、証明書の発行ができません。基本的には、健康保険の資格を喪失した日(退職日翌日)から5日以内に日本年金機構に提出する事が義務づけられています。
健康保険資格喪失証明証は発行できない場合どうすればいいか?
それに関する記事はこちら
「5.退職後に発生する支出とは」