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退職時の手続きに関して①退職の種類、失業手当の給付とは?

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退職をするとき、知っておいた方がいい事って以外と多いんだね。

辞める直前に慌てない為に、前もって知りたいなぁ

転職をする時、今勤めている会社の退職をするため、業務の引継ぎだけでなく、確認する事や退職後の手続きなど、

退職前に知っておいた方がいい情報が意外と多くあります。

退職をしてから「知らなかった」という事になると、損をする事も出てきてしまいます。

特に、

退職後に失業手当を受給するためには、さまざまは条件があるので、しっかり確認をしておく必要があります。

実際、自分の経験上、「退職を決意する前に、もっと早く知っておけば良かった・・・」という事も多くありました。

この記事では、退職を考えている方で、退職を決める前に、前もって知っておくべき事がわかるようになっています。

退職を検討している方の参考になれば幸いです。

大きく分けると、退職前と退職後の作業に分かれます。

細かく分けると、退職時に知っておいた方がいい情報は、以下の内容になります。

2~6は今後の記事にて少しずつ紹介していきます。

今回は「1、退職には種類がある」事に関しての記事になります。

「確認しておけばよかった」と後悔しない為にも、事前準備の活用に、ぜひ参考にして頂きたいです。

退職には種類がある。

退職手続きに関して

退職は、以下の2つの種類に分かれます。

  1. 自己都合退職
  2. 会社都合退職

自己都合退職か、会社都合退職かで、失業給付金の支給開始の期間が大きく異なるので、

自分はどちらの都合で退職なのかを、しっかり確認しておく事が重要です。

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自己都合退職とは?

自己都合退職とは、例えば、

  • もっと待遇のいい会社に転職したい
  • やりたい仕事が見つかった
  • 転居や結婚、介護、病気を機に退職したい

などの理由で自分の意思での退職する事を言います。

自己都合退職の場合、失業保険を受け取るためには、待期期間7日+給付制限期間2か月待つ必要があります。

自己都合退職には「一般の離職者」と「特定理由離職者」に分かれます。

「一般の離職者」

やりたい仕事がみつかった、もっといい待遇の会社に移りたいなど、自分の意思で退職する場合は、一般の離職者になります。「退職届」や「退職願」を提出した場合は、「一般の離職者」となります。

「特定理由離職者」

自己都合ではあるけど、やむを得ない理由の場合には、特定理由離職者となります。待機期間後、給付制限期間なしに、すぐに支給が開始される。給付日数は一般の離職と同様である。

  • 契約期間満了で本人は更新を希望したが、更新が合意に至らず離職
  • 出産や育児により離職
  • 事業所の移転で通勤が難しくなった
  • 30日以上の家族の看病や介護
  • 医師のすすめによる退職

健康面や家庭の事情や、契約期間満了で、本人は更新を希望するが、更新の合意が得られずに退職になってしまう時(「雇い止め」)が該当します。雇い止めの時は、会社側から請求されても、退職願を出す必要はなです。出してしまうと合意で退職したという事になってしまうので出してはいけません。

  • 雇い止め以外の特定理由離職者→給付日数は一般の離職者と同じ2か月の給付制限が無い
  • 雇止め → 特定給付受給者と同じ日数となる。

会社から嫌がらせを受けた、慢性的な長時間労働を続いたといった、自己都合退職をせざるを得なかった時、客観的証拠があれば、「会社都合退職」として認められる場合があります。

離職理由の判断は、ハローワークの所長あるいは、地方運輸局長が行う。

自己都合退職でも、退職金は支払われ、退職前に有給消化もできます。

正規雇用だけでなく、非正規雇用(パート、アルバイト、派遣)で以下の条件で働いている方も、以下の条件が満たせれば、必ず有給が10日付与されるので、退職前に有給は消化できます

  • 雇用開始から6か月間継続して勤務していること
  • 全労働日に8割出勤していること

  (労働基準法第39条)

依願退職」はどっち?

依願退職は、従業員が申し出た退職の意思表示に、企業が合意する事で成立する退職方法のこと。よって、依願退職は「自己都合退職」となります。

会社都合退職(特定受給資格者)とは?

会社都合退職(特定受給資格者)とは、

倒産・解雇や退職勧奨など、会社側の都合により労働者との雇用を契約終了する事を言います。早期退職募集に労働者側が応募した場合も会社都合に含まれます。

会社都合の場合、失業給付金(失業手当)の支給開始時期が早く、支給期間も自己都合退職よりも、長くなっている。

「特定理由離職者」と「特定受給資格者」

特定理由離職者の理由で、「契約期間満了で本人は更新を希望したが、更新が合意に至らず離職」の場合、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となる。

失業手当に関して

失業手当は、退職後、ハローワークで窓口で職業相談た職業紹介を受けるなどの、転職活動をしている方が受けられる給付で、働いていた時に掛けていた「雇用保険」から支払われます。退職したからといって自動的に振り込まれるものではありません。

「就職する意思があり、いつでも就職できる能力があるのに職業に就けず、求職活動を行っている方」が対象となります。

したがって、育児や病気ですぐに働けない方は、失業給付を受ける事ができません。

手続きは、退職後に、働いていた会社から送られてくる「離職票」を持って、ハローワークに求職の申込をする事で、失業手当を受けられる資格を得られます。

失業手当を貰える人は、

雇用保険の加入期間が離職の日以前2年間に通算12か月以上の方です。

「自己都合退職」か「会社都合退職」かにより、失業給付金「受給開始日」や「給付日数」が異なります。

ただし、受給資格決定日から7日間は待期期間と呼ばれ、離職理由にかかわらず、全ての人が失業手当を受給出来ない期間があります。アルバイトも出来ません

待期期間中に、わずかにで収入を得てしまうと待機期間が延長されてしまいます。

自己都合退職には「給付制限」が設けられています。これは、安易な転職を防ぐのが目的で意図的に設けられています。

失業手当給付開始前の給付制限期間」

「給付制限期間」とは?

「自己都合退職」の場合、5年間のうち2回の離職までの、失業手当給付時の給付制限期間は2か月となります。2回目以降は、給付制限期間は3か月となります。(令和2年10月1日から適用)

したがって、自己都合退職の人は受給開始までは、

受給資格決定日後待機期間7日間+2か月

かかるという事になります。

「特定理由離職者」と「特定受給資格者」にはこの給付制限が無いため、すぐに支給が開始となる。したがって

受給資格決定日後の待機期間7日間

のみとなります。ただし、実際に手当が振り込まれるのは、申請してから1か月後です。

【 給付日数 】

自己都合退職と、会社都合退職(特定受給資格者)とでは、給付日数がが異なります。

詳しい日数は公式HPに記載されています。

ハローワーク公式HP「基本手当について」

特定理由離職者

以下の特定理由離職者は、給付日数が「特定受給資格者」と同様になる。これは、受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日までの間にある人に限る。

「期間の定めのある労働契約期間が満了して、その者が更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がないことにより、離職した者」                                                                            参考:ハローワーク基本手当の所定給付日数                                                    

失業手当の支給額はいくらなんだろう。

失業手当の支給額は以下の金額になります。

失業手当の支給額は

基本手当日額×給付日数

で計算されます。

基本手当日額は、

離職した日の6か月に毎月決まって支払われた額(賞与は除く)の合計÷180日

のおよそ50~80%(60~64歳は45~80%)となっている。

ただし、年齢区分ごとに上限額が設けられている。

基本手当日額の上限額(令和3年8月1日現在)
30歳未満6,760円
30歳以上、45歳未満7,510円
45歳以上、60歳未満8,265円
60歳以上、65歳未満7,096円
            出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

退職前に準備する書類や退職の流れを確認しましょう。

内容は変更される事も多々あるので、退職する前に、事前に確認をする事をおススメします。

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退職日をいつにするか

退職時に必要な書類

会社に返却するもの

退職後の支出に関して

失業手当の受給方法

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