申請から、初回講習までの流れを説明します。
失業給付を申請するにあたり、初めてハローワークに訪問した時の流れについて説明します。
自治体によっては、多少異なる部分があると思いますた、制度や全体の流れは変わらないと思うので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
失業給付申請に必要な持ち物を準備する。
ハローワーク初回訪問は、書類申請が主な作業となります。
書類一式を事前に準備しておきます。
【受給手続きに必要なもの】
- 求職申込書(両面) 申請当日に貰えるが、ダウンロードして、事前に記入した方が受付が早く済ませられる
- 離職票-1 氏名や口座番号を事前に記入する。個人番号は、ハローワークに来所して記入
- 離職票ー2
- マイナンバーカード マイナンバーカードを持っていない場合は、以下の2種類を準備する
- マイナンバー通知カード、もしくは、住民票記載事項証明書
- 運転免許証・運転経歴証明書、官公薯が発行した身分証明書、資格証明書(写真付き)
- 本人の印鑑(認印で可、スタンプ印不可)
- 写真2枚 縦3.0㎝ × 横2.4㎝
- 本人名義の預金通帳、キャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外)
- 船員であった方は、船員保険失業保険証及び、船員手帳
離職票-1に記入する口座番号と、持参する預金通帳は同じ金融機関のものを持って行きます。
ゆうちょ銀行も可能です。
総合受付で書類の一式を提出する。
ハローワークの場所と、受付日時は以下になります。
- 受給手続き先:自身の住所を管轄するハローワーク
- 受付け時間 :雇用保険の手続きは、8時30分から17時15分 月曜日から金曜日(休祝日、年末年始を除く)
※「受給資格決定」の他に、「求職の申込み」の手続きがあるので、求職申込みには一定の時間がかかること等から、16時前までの来所を推奨されています。
まずは、「総合受付」で失業手当給付申込希望の旨を伝えて、離職票と求職申込書を提出します。
手続きは、
- 「求職の申込み」
- 「失業手当受給資格決定」
の2種類行います。
求職の申込みの流れ
まず、聞かれる事は、
- 退職日の確認
- すぐ働ける状態であるか
- 退職日から今日まで仕事はしていないか、また、既に内定などはもらっていないか
- 求職申込書に記載の内容確認
等を確認されます。
これが、確認できると、「ハローワーク受付票」が発行され、求職者マイページに登録を行ってくれます。
「ハローワーク受付票」には求職者番号や希望就業形態、職種等の情報が印刷された用紙で、今後、ハローワーク内で求職相談する際に、この受付票が必要になります。
職業訓練の相談の際も、ハローワーク受付票が必要になります。
「失業手当」受給資格決定までの流れ
次に、別の窓口で、受給資格決定の手続きとなります。
ここでの手続き内容は、以下になります。
- 「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」が配布される
- 失業認定申告書の記入の仕方の説明
- 次回以降の失業認定日の説明(通常4週間に1回だが、月に2回となる場合もある。)※1
- 所定給付日数、待期期間7日と給付制限期間の説明(自己都合退職の場合)
- 再就職手当の説明 ※2
※1 自治体によっては、「初回講習・雇用保険説明会」は中止となっている場合があります。その際には、次回ハローワークを行く日は「初回認定日」となります。(求職活動実績も1とカウントされます。)
次回の認定日までに、YouTube配信を観て下さいと言われました。
雇用保険説明会 動画「基本手当を受給されるみなさまへ」(約47分)
※2 再就職手当は、失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合に、再就職手当が支給されます。但し、待機期間7日後、1か月間に就職が決まった場合、ハローワークでの紹介で就職された場合のみ該当する。(知人の紹介や自分で見つけた就職は、再就職手当は支給されないので注意が必要です。)
失業認定日に行けなかった場合どうなるか
失業認定日は、あらかじめ決められていますが、万が一行けなくなってしまった、日にちを勘違いしてしまった場合どうなるかといいますと、結論としては、
認定日までの前日までの分(原則28日)は失業の確認ができないため、基本手当は支給されない。
という事になります。
この際、気づいた時点で早めにハローワークに行く事をおすすめします。
理由は、ハローワークに来所して、職業相談を受けないと支給の対象外のままとなるからです。
まとめ
以上が、初回ハローワークに来所した際の、手続きの流れとなります。
説明も多く、注意点が多い為に、事前に情報を知っておくと、手続きもスムーズに進むので、流れを確認しておきましょう。