失業手当の受給期間中に、求職活動をして内定い再就職が決まった場合、内定をもらった時点で失業手当が貰えなくなると不安に思う方も多いと思います。
結論から言うと、
失業手当は、内定日ではなく、実際に働き始める就職日の前日までは給付されます。
実際に働き始める前日まで、失業手当の受給資格があります。
その為には、最後の認定日として、就職の前日(前日は休祝日の場合はその前の日)にハローワークに行く必要があります。
失業手当の受給中に内定をもらったら?
失業手当の受給中は、求職活動をして活動実績を「失業認定申告書」に記入をしなくてはいけません。
これは、失業手当の受給資格要件になっています。
再就職が決まった場合にまずは、ハローワークへ報告をします。
報告は電話で報告をします。
ただし、内定をもらった日から再就職日までに期間があり、再就職日までの間に次回の失業認定日がある場合には、失業認定日にハローワークに行った際に報告でも大丈夫です。
【 再就職が決まった場合のハローワークへの報告方法 】
①内定日が2022年8月25日(木)で、就職日が2022年10月1日(土)に決まり、失業認定日が2022年9月6日(火)だった場合・・・
→ 9月6日の失業認定日に再就職が決まった報告をする。そして次の失業認定日は9月30日となる。
②内定日が2022年9月15日(木)で就職日が2022年10月5日(水)に決まり、失業認定日が10月12日(水)だった場合・・・
→ 失業認定日が、再就職後になってしまうので、ハローワークへ就職が決まった旨を電話で報告する。次の失業認定日は10月11日(火)に変更となる。
失業認定日や職業相談窓口等で指定された日に行かなかった場合は、
失業認定が受けられない = 基本手当が受給されない
ことにつながるので、必ず忘れずに行きましょう。
再就職前日の失業認定日に持っていく「採用証明書」とは?
失業手当の受給中に再就職が決まった場合、ハローワークに「採用証明書」を提出する必要があります。
「採用証明書」の用紙は、失業手当の申請時に貰える「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の後ろのページにあるので、それを切り取って再就職先の事業者に記入してもらいます。
「採用証明書」はインターネットでもダウンロードできます。
「採用証明書」を提出すると再就職したことが認められ、条件が満たされる場合、再就職手当の受給資格があります。
「採用証明書」は、再就職前日の失業認定日に提出をするので、事前に再就職先の事業主に依頼をします。
間に合わない場合は、後日提出でも大丈夫な場合があるので、ハローワークに電話をした時に、間に合わない場合の対処法を確認しておきましょう。
再就職が決まった場合の、「失業認定申告書」の記入方法
失業認定日に提出をする「失業認定申告書」ですが、次回の失業認定日までに2回以上の求職活動実績が必要になります。
内定が決まった場合には求職活動実績はどうなるのかを説明します。
基本的には、内定をもらった所へ再就職を決めた場合には、求職活動は終了して構いません。
再就職が決まった場合には、1回の求職活動実績しかなくても大丈夫です。
①内定日が2022年8月25日(木)で、就職日が2022年10月1日(土)に決まり、失業認定日が2022年9月6日(火)だった場合・・・
→ 2022年9月6日(火)の失業認定日の時点で、就職先が決まった場合には求職活動実績が1回のみであっても構いません。その際、「失業認定申告書」には、1回の求職活動実績を記入する。そして、「5就職もしくは自営した人、又はその予定がある人が記入してください。」の項目の「ア就職」に〇をつけ就職日と就職先事業所を記入する。
※その次の、失業認定日は2022年9月30日(金)となるが、既に、就職先が決まっているので求職活動はしなくて大丈夫です。その際に提出する「失業認定申告書」の求職活動実績の記入の仕方は
イ 求職活動をしなかったに〇をして、「就職先が決まった為」と記載する。
管轄するハローワークによって異なる場合があるので記載方法は、一応ハローワークに確認しておきましょう。
失業手当は再就職の前日まで受給されます。
失業手当の受給期間に関して、再就職が決まった場合
- 再就職日の前日までは、失業手当が受給される。
- 受給するには、再就職日の前日にハローワークにて、必ず失業認定を受けなけらばいけない
この2点をおさえて、再就職日の前日まで失業手当を受給できるようにしましょう。